法人がゴルフクラブの入会金を支払った場合、それが法人会員か個人会員か、特定の役員等のみが利用するのか否かなどにより取扱いが異なる。
免税事業者は売上にかかる消費税額を納めなくていい反面、支払った消費税額についても何ら考慮されないため、免税事業者時代の仕入れにかかる消費税は、原則として控除できない。しかし、今期から消費税の課税事業者になった法人が、前期以前に仕入れた棚卸資産にかかる消費税を控除することが出来る規定があることをご存知であろうか。
法人税等において交際費は、資本金1億円超の大法人で飲食費の50%、資本金1億円以下の中小法人でも飲食費の50%と年800万円以下のいずれか多い金額までの損金算入が認められ、それを超える部分は損金不算入である。したがって、どうせ支払うなら交際費にならない方が法人税等の節税分だけ得である。
新年あけましておねでとうございます。
法人が一定の契約により継続的に役務提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するものを前払費用といい、原則として、支出時は資産計上しておき、役務提供を受けた時に損金の額に算入する。
まだ事業を開始して間もない時期や、比較的小規模の事業を展開している会社では、住宅用のマンションの一室を事務所として使用しているケースも多いのではないだろうか。この場合に問題となりがちなのが、事務所の家賃の消費税法上の取り扱いである。