相続税専門でないから
できる
アドバイスが
あります。
相続税を得意分野としながら、あえて相続税専門事務所としないことで、 相続税申告が終わった後の法人税・所得税・消費税など様々な税金まで考慮した総合的なアドバイスが可能です。

あなたの心のパートナー 気軽に相談できる会計事務所。
個人事務所
ならではの強み Strengths

全案件を所長税理士が対応します。
小規模事務所だからこそできることがあります。
大手事務所にありがちな担当者によるスキルの差がありません。
この道30年の所長税理士が全案件を対応します。

ご家族の真意を見極めた対応が可能です。
ご家族ごとに抱える事情は様々で、ひとつとして同じ案件はありません。
ご家族の真意を見極め二次相続まで考慮した個別対応が当事務所のモットーです。

相続税
申告の流れ Flow
- 1
初回無料相談(標準的な時期:相続開始から1カ月)
家族構成、財産内容などわかる資料があればご持参ください。
より具体的なアドバイスができます。
資料がない場合でのご相談も可能です。 - 2
資料収集(標準的な時期:相続開始から3カ月)
相続税の計算をするには、戸籍謄本等、不動産登記簿謄本、銀行・証券会社など金融機関の残高証明書、預金通帳その他資産や債務の資料が必須です。
必要資料は当方からご案内させていただきます。
ご自身で資料収集していただくのが基本ですが、ご希望があれば提携する司法書士、行政書士等に資料収集の一部を依頼することもできます(有料)。 - 3
相続放棄・限定承認(相続開始から3カ月以内)
相続放棄等をされる場合は、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
- 4
準確定申告(相続開始から4カ月以内)
亡くなられた方が確定申告をされていた場合には、最後の確定申告が必要です。
- 5
財産調査、財産の評価、相続税の試算(標準的な時期:相続開始から5カ月)
収集していただいた資料をもとに財産調査、財産の評価、相続税の試算をします。
- 6
遺産分割協議(標準的な時期:相続開始から6カ月)
遺言書がない場合は、財産債務の一覧をもとにご家族で遺産をどのような分割するかを相談します。
分割の仕方によって適用できる特例が変化し相続税額にも大きな影響がありますので、最も有利になるようにアドバイスをさせていただきます。
配偶者がご健在の場合は、二次相続まで考慮して遺産分割を検討します。
なお、相続税額が安く済むことは重要ですが、それに執着しすぎてご家族が不自由になるケースが散見されます。目先の税額だけにとらわれず、ご家族にとって本当に有利な分割をご提案させていただきます。 - 7
相続税の申告・納付(相続開始から10カ月以内)
遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)をもとに相続税申告書を作成し、各相続人ごとの相続税額を確定します。
ご相続人の内容をご確認いただいたうえで相続税の申告書を税務署に提出します。
あわせて相続税の納付のご案内をさせていただきます。 - 8
遺産の名義変更
遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)があれば遺産の名義変更手続きができます。
ご相続人自身でも可能ですが、不動産の相続登記は司法書士に依頼(有料)されるケースがほとんどです。銀行等金融機関の手続きはご自身でされる方が多いですが、司法書士、行政書士等に依頼することもできます(有料)。
税務代理報酬
及び
税務書類の作成報酬 Price

相続税の税務代理及び税務書類作成報酬
「基本報酬 + 遺産の総額による報酬※1=税務書類作成報酬」です。
遺産の総額による報酬は、遺産の総額の金額によって変動します。
基本報酬
税込209,000円
遺産の総額による報酬※1
税込330,000円〜
| 基本報酬 | 税抜報酬額 | 税込報酬額 |
|---|---|---|
| 190,000円 | 209,000円 |
| ※1遺産の総額による報酬 | 税抜報酬額 | 税込報酬額 |
|---|---|---|
| 遺産の総額 | ||
| 5,000万円未満 | 300,000円 | 330,000円 |
| 5,500万円未満 | 356,250円 | 391,875円 |
| 6,000万円未満 | 412,500円 | 453,750円 |
| 6,500万円未満 | 468,750円 | 515,625円 |
| 7,000万円未満 | 525,000円 | 577,500円 |
| 7,500万円未満 | 587,500円 | 646,250円 |
| 8,000万円未満 | 650,000円 | 715,000円 |
| 8,500万円未満 | 712,500円 | 783,750円 |
| 9,000万円未満 | 775,000円 | 852,500円 |
| 9,500万円未満 | 837,500円 | 921,250円 |
| 1億円未満 | 900,000円 | 990,000円 |
| 1億5,000万円未満 | 993,750円 | 1,093,125円 |
| 2億円未満 | 1,087,500円 | 1,196,250円 |
| 2億5,000万円未満 | 1,181,250円 | 1,299,375円 |
| 3億円未満 | 1,275,000円 | 1,402,500円 |
| 3億5,000万円未満 | 1,368,750円 | 1,505,625円 |
| 4億円未満 | 1,462,500円 | 1,608,750円 |
| 4億5,000万円未満 | 1,556,250円 | 1,711,875円 |
| 5億円未満 | 1,650,000円 | 1,815,000円 |
| 6億円未満 | 1,837,500円 | 2,021,250円 |
| 7億円未満 | 2,025,000円 | 2,227,500円 |
| 8億円未満 | 2,200,000円 | 2,420,000円 |
| 9億円未満 | 2,375,000円 | 2,612,500円 |
| 10億円未満 | 2,550,000円 | 2,805,000円 |
| 10億円以上 | 2,700,000円 | 2,970,000円 |
| 10億円以上1億円増すごとに | 加算150,000円 | 加算165,000円 |
- ・共同相続人が複数の場合は1人増すごとに遺産の総額による報酬額の10%相当額を加算します。
- ・基本的な財産評価を含みますが、土地の利用区画が多数の場合や自社株式等がある場合等は、一定の加算があります。
- ・遺産の総額は、各種特例適用前の評価額によります。また債務の額は減額しません。
- ・無料相談後、事前にお見積りをご提示します。
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そもそも相続税の申告が必要かどうか不明な場合でも、とりあえずお気軽にご相談ください。




